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クレジットカード明細の見方を教えて下さい先日、クレジットカードの明細が届いたので確認していたところ、よく分からない表記があったので質問させてください。
キャッシング・ローン請求確定分小計の備考欄に「現在残高」という項目で金額が記載してあるのですが、これはローンの返済額の残りなのでしょうか?
それとも、残りの利用可能額のことなのでしょうか?
「返済額の残り」と言うことでしたら、こんなに借りた覚えがないのでカード会社に調べてもらわなくてはと思って質問させて頂きました。
ネットなどで調べて見たのですがよく分からなくて・・・どなたかお願いします。
表記の方法はカード会社によって違うと思います。
残高という意味が、貸付残高か、ご利用可能残高かと言うことでしょう。
カード会社に聞いたらいいと思います。
信用問題(ブラックリスト)にお尋ねしたいです。サラ金から一度も滞納なく返済終わったらもしくは滞納なく元金が少し残ってる状態で司法書士に頼んで過払い請求した場合。信用情報(ブラックリスト)に登録されてしまうのでしょうか?
また銀行からのキャッシングローンで一回滞納してしまい翌月に2ヶ月分の返済した事がありました。やはりブラックリストに載りますか?
長文で失礼しました。回答よろしくお願いします。
「サラ金から一度も滞納なく返済終わった」状態で、カード解約済でしたら、ブラックリストに載ることはありません。
契約がないため、信用情報をいじれないからです。
ただし、そのサラ金独自のブラックリストには載ります。
そのサラ金からは2度と借りれないでしょう。
「滞納なく元金が少し残ってる」状態の場合は、契約中のため、ブラックリストに載ります。
契約中なので、信用情報がいじれるからです。
同様に「銀行からのキャッシングローンで一回滞納してしまい翌月に2ヶ月分の返済した」状態でも、解約していないならブラックリストに載ります。
これは、滞納していなくても同じです。
ブラックリストに載りたくなければ、全額返済し、解約してから、過払い金請求した方がいいです。
補足ショッピングとキャッシングは、信用情報が異なります。
キャッシングがブラックでも、ショッピングは大丈夫なことがあります。
逆も同じです。
ただ、最近、同じ信用情報にしようという動きがあるみたいなので、ダメになる可能性があります。
(もうなっているかも・・・)
債務整理について、教えて下さい。
事情があり、二年半前から借金が重み、現在約200万程のキャッシングローンがあります。
【セゾン】約45万【オリコ】約20万 【ORIX】 約45万【プリーバー】約45万 【アコム】約30万 【プロミス】約20万キャッシングの内訳は上記の通りです。
この他に、車のローン、【セゾン】のショッピングローン、家賃等の支払いもあります。
体調不良が原因で、12月に転職をしたのですが、収入は減ってしまい、金策に困っている状況です。
身体を壊すまでは、就業後もバイト等をして今までは延滞もほとんどなく、懸命に返済を続けてきましたが…正直お金の事ばかり考える日々に疲れ果てました。
そこで、お恥ずかしい話ですが、債務整理を考えています。
ネットなどで調べたりはしましたが、イマイチ良くわかりません。
債務整理にて、業者を限定して金利0で返済して行く事などは可能ですか?
【セゾン】と車のローン以外は、債務整理したいのです。
もし仮に、可能だった場合、【セゾン】カードと車は手元に残す事は許されるのでしょうか?
なんとしても、破産は回避したいです。
債務整理にて、金利0にしてもらい、払える範囲で毎月コツコツ返していきたいのですが!どなたか、お知恵をお貸し下さい。
よし他の債権者から見て、それで納得できると思えるか?
あそこだけ払いたい、資産は守りたい納得できるわけねーだろつまり、法的な強制力を持つ債務整理は出来ないということ。
車の価値は分からんが、おそらく守ることは出来ない。
やろうとしたら、任意整理となるが、そんなもん納得いくはずが無いので瞬時に、提訴されて、裁判係争となります。
で、それに仕事の都合などで出席できなければ、判決確定給与差し押さえられ、このご時勢、雇用もどうなることやら。
専門家にアドバイスを受けな、おそらく破産しかないと思うけどの回答しか帰らんと思うが。
民事再生する意味もなし。
******************他の回答者さんが頓珍漢な解答していますが訴訟の目的は、差し押さえを行う為の手続きのひとつで強制執行権付き公正証書か確定判決が無いと民間の差し押さえ自体が出来ないから行われます。
ですので、確実に訴訟になります。
金返せ訴訟(債権差し押さえの為の権利取得)をとめる為には法的整理を行なう必要があります。
※司法書士や弁護士の受任通知は法的整理を行なう前提通知なので気持ち的な多少の効力がありますが、それでも、訴訟をとめる効力はありません。
※いまどきのクレジット会社は、破産前提の受任通知を弁護士名で出してもがんがん訴訟を行なってきます。
(法的整理なら、その処理が終わるまで訴訟を停止させることが出来ます)任意整理では、まったく意味がありません。
ですので、訴訟を起すわけです。
(起されないと断言しているところがまったく分かりません)起こし方も簡単で、クレジット会社の社員が裁判所へ書面を提出するだけです。
特定調停なんざ、へのツッパリにもなりません。
特定調停中は、支払いを止めることが出来ますが相手が譲歩しない以上は、決裂して終わりです。
グレーゾーン金利時代の債権であれば多少譲歩してくるでしょうが、そうでなければクレジット会社に譲歩すべき理由がありません。
有る程度、一括返済を行ない、1年以内に完済できる状況であれば、金利を0にしての支払いに応じる可能性もあります。
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