車買取のHow to

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車買取店はどうして買い取り価格の見積書を出さないのでしょうか?
新車を購入する場合は必ず見積書をくれるのですが・・・どうしてですかね?
教えて下さい。
中古車の取引相場は1日単位で変化します。
現時点での買取相場という提示しか出来ない為、見積書でこの金額はいつまで有効ですというような事はできません。
例えば現行のGT-Rを今日見積もりしたとして、明日マイナーチェンジモデルの詳細が発表されるかもしれません。
となると1日で数十万の下落も起こりえます。
逆になぜ見積書が必要なのでしょうか?
見積書があるとカマをかけて交渉する事ができなくなってしまうので私個人としては無い方が良いのですが…見積書なんて無くても、無いなりに交渉の幅は広がりますよ。

戸籍抄本に使用用途を書き込んでもいいですか?
(車の売却・買取業者・名義変更用途)軽自動車を手放すことになりました。
使用者は妻になっています。
所有者は購入店(街の自動車屋さん)になっています。
分割で購入していますが、既に完済。
妻が結婚前に購入した為、現住所と姓が異なっています。
自動車買取業者に手放す予定です。
既に契約済み。
所有権解除・名変は買取業者で行ってもらう為に妻の戸籍抄本・印鑑証明を用意しました。
契約してしまい、所有権解除・住所変更を怠った自分が悪いのですが、イマイチ業者が信頼できません。
戸籍抄本と印鑑証明を渡すことに少し不安を感じています。
ただ、買取価格に魅力を感じているのでこのまま契約を履行したいです。
一応上場企業ですので、ヘタなことはしないと思いますが・・・。
①戸籍抄本と印鑑証明の端に使用用途・車番を記入しても問題ないでしょうか?
②使用用途を書き加える場合の書式(?
)などはあるのでしょうか?
③法的効力があり、悪用を未然に防げるでしょうか?
④戸籍抄本・印鑑証明は名変後返却してもらえるでしょうか?
⑤悪用された場合、考えうる不利益を教えて下さい。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
軽自動車とのことなので、印鑑証明も戸籍抄本も不要です。
所有者=自動車屋の印鑑証明も不要です。
戸籍抄本や印鑑証明に用途や車番を記載しても無意味と思います。
その書類を市役所が発行することによって、その人が存在することを証明しているだけですから。
用途を限定するには委任状に記入してください。
所有権解除に戸籍抄本や印鑑証明(身分証明)が必要になるかもしれません。
(普通は不要。
免許証のコピー程度で済む話)ですから、現在の所有者である自動車屋にあなたが直接所有権解除の申請をすればいいのでは?
全てを中古車屋まかせにするから不安なんです。
戸籍抄本は誰でも請求できますから、特に悪用はされないと思います。
印鑑証明は実印とセットで悪用できます。
実印が特殊な物じゃなければ偽造もできる。
車の登録に印鑑証明・戸籍抄本は使いませんから、返却も可能だと思います。
ただ、何に使うつもりなのか???
もしくは、その車屋が必要書類を勘違いしている可能性もありますね。
普通車で所有者があなたの場合、戸籍抄本と印鑑証明が必須になりますから。
「軽自動車の登録に印鑑証明は不要と聞いたのですが?
」とでも言って何に使うのかよく確認してください。

車買取専門業者との売買契約におけるトラブル(瑕疵担保責任)に関する質問です。
車買取専門業者(以下業者とします)に車を下取り査定を依頼しました。
事故歴のある車(事故を起こしたときは保険を使ってディーラーの修理工場にて修理しています)であったため、そのことを伝えた上で査定してもらったところ30万円といわれました。
その金額に納得し、売買契約を締結した上で売却し、引き渡し、入金、名義変更等が無事完了いたしました。
車の引き渡しから2ヵ月ほどたったのち業者より連絡がありました。
その業者がいうには・私がのっていて起こした事故時の車の損傷状況が業者の査定時に把握していたよりも悪い状態であった。
・業者がその車を転売(?
)したときに転売先にてその悪い状況であることが発覚した。
・それが原因で業者は転売先からのクレームをうけており、やむをえず値引きしたため、利益がでていない(赤字だそうです)・私が起こした事故が原因なのでこちらにもいくらか負担してほしい(いくらかお金を返還してほしい)。
とのことでした。
私とすれば事故車であることを隠していたわけでもないし、その際の修理も新車で購入したディーラーにて行っていることから、「業者がしっかり査定しなかったのが悪い!」という思いで、下取り金額の返還には応じないつもりです。
ただ、業者との売買契約には次の条項があります。
(瑕疵担保責任) 本自動車に隠れた瑕疵があった場合には、乙(業者)は甲(私)に対し、瑕疵の修補又は売買代金の減額を請求できるものとする。
但し、瑕疵の存在によって、本契約の目的を達することが困難であると推認されるときは、乙は本契約を解除できるとともに、支払済売買代金の返還要求も同時に行うものとし、この場合、甲は乙に対し一切異議を申し立てることなく、これを応諾し、受領済売買代金を変換する義務を負うものとする。
本条による瑕疵担保責任は、契約成立のときから6か月間が経過した時又は乙が瑕疵の存在を知った時より3か月経過したときに消滅する。
売買契約成立からはまだ2ヵ月ちょっとしかたっていないため、この条項が適用され、最悪の場合契約解除になるのでは?
と心配しています。
こういった経験をこれまでされたかた、中古車売買にお詳しいかた、法律にお詳しいかた、どなたでもかまいません。
この条項が適用する可能性やアドバイス等ありましたらご教授いただければ幸いです。
正確な答ではないのですが。
あなたとしては「裁判でも起こしたらどうですか?
」という姿勢でよさそうな気がしますけどね。
実際、返金を依頼されたから返すというようなものではないと思われます。
考え過ぎかもしれませんが、業者の中の個人が、勝手に小遣い稼ぎをしているだけのようにも思える程、ありえない要求だと感じますので。