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エスティマの購入を検討しています。
12月にマイナーチェンジする事は知っていますが、今購入するのともう少し後で購入するのとどちらが安く買えるのでしょうか?
今、カラーラ3店と愛知トヨタの4社で見積もりを取って来ました。
一番安かった内容は、エスティマ 2.4アエラスGエディション(2WD)で、車両本体2,940,000円メーカーオプション65,100円販売店オプション572,135円の合計3,577,235円と諸経費や税金合計355,990円でトータル3,933,225円です。
下取り車は、10年前のノアで傷も有り、走行距離は6万ちょっとですがほとんど値段が付かない状況。
実質は、各社0~8万程度です。
車買取業者の見積もりも、5万程度でしたので値引きをし易くする為に下取りの方がいいと思います。
それで、一番安かった店は、下取り込みで値引きが、503,225円とキャンペーンでプラスバックモニター38,850円が付いて、3,430,000円との事です。
自分的には、これが限界に近いのかと思うので、12月前だとさらに下取りが下がるので今の方は得だと思うのですが、みなさんはどう思われますか?
ご意見をお願いします。
下取り車の車検は、来年3月まで残っています。
だいぶ研究されているようですね。
各店の見積りを比較し、ご自分で限界に近いと考えているのであれば、ダメもとで一言「340万ちょうどなら、即ハンコを押すから」と、言ってみたらどうでしょう?
ディーラーの回答が「YES」なら購入、「NO」なら一旦白紙にして9月期を狙う。
12月前だと、在庫があるかどうか・・・という問題もありますので。
車の下取り中古車の購入を同時にしたのですが…ある大手の車買取・販売会社に以前の車を買い取ってもらい、そこで値段や年式、車種などの希望を伝え、車も中古車を購入しました。
買って2ヶ月で不具合が出ました。
このような場合はこちらが修理を全額負担しないといけないのでしょうか??
営業の人は「小さな傷はあります。
きれいですよ。
」と言っただけです。
不具合というのが2点。
まず、ハッチバックが開かない(2・3回運転席の鍵を上にしたり下にしたりすると開く)もう一つは窓を全開にしたら閉まらない(1回で閉まるときもあるけど、たいがいは閉まらない)。
オークションで引っ張ってきたから現車を見れなかったんですよね。
それにタイヤも4本坊主でした。
(車検を通した後納車。
でもこれはタイヤの付け替えしたら通りますもんね…)営業はこちらの全額負担といいます。
安い業者は見つけると言っていますが、納得できかねます。
教えていただければうれしいです。
宜しくお願いします。
冷たい言い方ごめんなさい。
それが中古車です。
多少の不具合は気にしない、または自分でどうにか修理できるくらいの方でないと、よほど保障条件のいい店で購入しない限りトラブルに見舞われます。
調子のいいクルマに当たることもあるでしょうが、全てのパーツを点検するのは誰にもできません。
ツチヤオートのCMで・・・地域限定のCMかもしれませんが、ツチヤオート(車買取)のCMで女性3人がでてきて、「私の車300万にもなったのよ」ってCMありますが、どんな車売ったら300万にもなるんでしょうか?
しかも、その300万で「これもこれもみ~んな買っちゃった」ってアクセサリーさしていってますが、車を売ってまで貴金属にあてるって疑問で仕方がないあのCM・・・
最低でも1000万クラスの車でないとそこまで高く買い取ってはくれないと思います。
もしくは昨日買ってきた700万の新車とか。
口約束(車買取)でのキャンセル料について有名買取業者の車買取の査定をしていただき、口約束で即決して頂ければプラス査定するということで、OKの返事をしました。
契約書へのサイン等は行ってません。
この状態で、キャンセルをした場合、キャンセル料は発生するのでしょうか?
その業者さんから「キャンセルはダメですよ」と念を押されています。
でもキャンセル料の話は聞いてません。
買取金額が50万円未満なので、25,000円のキャンセル料を請求してきました。
よろしくお願い致します。
まず最初に、民法では口約束でも契約として成立します。
書面・サインの有無は関係有りません。
この場合は車の売買契約ですね。
キャンセル料についての説明を受けていなければ、今回の売買契約に違約金の条項は含まれていないと考えられます。
よって契約内容に含まれていない違約金(キャンセル料)を言われたとおりに支払う必要はありません。
しかしあなたの都合による債務不履行ですので損害賠償請求の対象となり、業務上発生した損害額を請求されることとなります。
どちらが良いかよく考えて判断してください。
追伸口約束(出張査定みたいなケース)を前提で書きましたが、例えば買い取りシステムついての文書やパンフレットに違約金についての記載があり、それを目にされた後で口約束をした場合などは違約金が発生する可能性が高いと思われます。
原則として違約金は後で変更することができませんのでその場合は文書に記載されている金額を支払う義務が生じます。
いずれにしても言った言わない・見た見ていないと問題なる口約束ではなく文書契約が取引の基本ですので、今後はご注意ください。
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